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生産性向上設備投資促進税制に関するご案内

平成26年1月20日より、産業競争力強化法が施行されたことに伴い、「生産性向上設備投資促進税制」(以下「本税制」といいます)が開始されております。本税制は、平成26(2014)年1月20日から平成29(2017)年3月31日までの間に、一定の要件を満たす生産性向上設備を取得し、かつ事業の用に供した場合に、「特別償却」または「税額控除」の何れかの優遇措置が講じられる制度です。

この度、弊社パッケージ製品「HULFT」が本税制の対象となる先端設備(ソフトウェア)として一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)から認定されました。本税制の適用が受けられるお客様は、ぜひこの機会に導入をご検討下さい。

本税制措置の適用には、税務申告書に当該商品の証明書(一般社団法人情報サービス産業協会発行)を添付する必要があります。 この証明書を発行するためのお申込みは下記ドキュメントと証明書お申込みシートをご覧ください。証明書の発行には費用が発生いたします。

【販売パートナー様向け】 「生産性向上設備投資促進税制」に関するご案内

※正規販売代理店契約を締結している、もしくはHPP(HULFT Partner Program)にご加入のパートナー様が対象です。

「生産性向上設備投資促進税制」のよくあるご質問

Q生産性向上設備投資促進税制の内容を教えてください。

A一定の条件を満たした場合、税額控除(還付金)や法人税の減税が受けられる制度です。

制度の内容は経済産業省や情報サービス産業協会のホームページなど、もしくは担当の税理士様へ必ずご確認ください。

【ご参考】

生産性向上設備投資促進税制に関するご案内
http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1307/Default.aspx

生産性向上設備投資促進税制
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

Q生産性向上設備投資促進税制の資料はどこで入手できますか?

A経済産業省、または情報サービス産業協会様Webサイトにて詳細資料が公開されております。

【ご参考】

生産性向上設備投資促進税制に関するご案内
http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1307/Default.aspx

生産性向上設備投資促進税制
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html

Q減税措置となる対象のHULFT製品を教えてください。

A生産性向上設備投資促進税制の対象製品は、「HULFT」(英語版を含みます)です。
最新の対象製品情報はJISA様のWebサイトに掲載しております。

【ご参考】

http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1338/Default.aspx

なお、減税措置の適用判定は、お客様の条件(資本金額、製品の取得価額、購入時期、その他の条件)が考慮されます。HULFTを購入したことで必ず減税措置の適用が保証されるわけではございません。ご注意ください。

QHULFTの認定とはなんですか?

AHULFT(英語版を含む)が生産性向上設備投資促進税制の求める機能要件を満たし、JISA(一般社団法人情報サービス産業協会)に認定されたことを意味します。

なお、減税措置の適用判定は、お客様の条件(資本金額、製品の取得価額、購入時期、その他の条件)が考慮されます。HULFTを購入したことで必ず減税措置の適用が保証されるわけではございません。ご注意ください。

QJISAのWebサイトにはHULFTの製品名称の末尾に、(※生産情報管理)、(※販売情報管理)(※在庫情報管理)(※顧客情報管理)という記載があります。これは何ですか?

A生産性向上設備投資促進税制では、今回の生産性向上設備投資促進税制では、お客様のシステムにて生産情報、販売情報、在庫情報、顧客情報のうちいずれか1つ以上を運用されることが求められております。

HULFTは情報連携ツールとして、あらゆる情報の連携ができる機能を備えておりますが、今回の減税措置適用を受けるためには、上記の4情報の何れかを運用することが条件となっているため、当社ではお客様の運用される情報毎に認定を受けております。

Q具体的に当社は減税措置を受けられるかどうかは分かりますか?

A私どもが今回の減税制度制定の主体ではなく、仮に間違ったご案内をしてご迷惑をおかけすることになってはいけませんので、申し訳ありませんが、当社では回答いたしかねます。担当の税理士様へご確認ください。

Q制度の適用を受けるにはどのようにすればよいですか?

A製品ご購入後、お申込みシートにもれなくご記入の上、ご返信ください。当社にて受付後、証明書発行機関に申請いたします。証明書発行までの時間については、JISAの混雑具合により異なります。あらかじめご理解いただきますよう、お願いいたします。

発行までの期間の目安は下記URLにて必ずご確認ください。
http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1307/Default.aspx

証明書発行機関の混雑具合により、大幅に遅延する恐れもございますので、お早めにお申し込みください。

QHULFT8リリース後はHULFT7の減税は受けられませんか?

A制度が求める要件としては、最新版であることが要件となっております。購入時期により、税制適用ができない可能性があります。適用の可否についてはご担当の税理士等にご確認ください。